社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 雇用保険の算定対象期間のところで 下記…

スタディング受講者
質問日:2024年11月20日
お世話になります。

雇用保険の算定対象期間のところで
下記の問題を解いている時、1ヶ月とみなすのか0.5とみなすのか詳しく教えてください。

①被保険者が令和5年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払の基礎になった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。

②1箇月未満の端数である⑥については、その日数が15日以上あり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日あることから、当該期間は「2分の1箇月」の被保険者期間として計算される。したがって、当該被保険者期間は、最大でも5.5箇月であり、6箇月となることはない。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年11月23日
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