社会保険労務士のQ&A
確定保険料の申告先(労働基準監督署長、日本銀行、最終的に都道…
スタディング受講者
質問日:2024年11月10日
確定保険料の申告先(労働基準監督署長、日本銀行、最終的に都道府県労働局歳入徴収官)と納付先(都道府県労働局収入官吏、労働基準監督署収入官吏、日本銀行)は日本銀行を除けば別ですが、同時に行うのですか?
納付すべき保険料が無い確定保険料申告は日本銀行を経由できない(現金が無いので)とのことですが、現金が伴うのは申告時ではなく納付時ではないのでしょうか?
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