社会保険労務士のQ&A

スタディング2年目です。 給付基礎日額の特例で、一点教えて…

スタディング受講者
質問日:2024年11月03日
スタディング2年目です。

給付基礎日額の特例で、一点教えて下さい。

  じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者については、
  次の1.の額が2.の額に満たない場合には、2.の額を給付基礎日額とする。
                              (則9条1項2号)

1.労働基準法12条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額

2.じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を
  算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額

 ⇒ 「じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日」と
   「原則どおりの算定事由発生日(=じん肺であるとの疾病が確定した日?)」とは
    同一であるように読めるのですが。

   「かかった」というのは、「じん肺が疑われるようになった日」と
    考えてよいでしょうか?
    
    素朴な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

PS 今期は、紙テキストを購入しました。Webテキストと併用しています。
   紙テキストは、同じ「テキスト読み」でも、本当にしっかり読めます。
   労災~雇用と進んできて、
   早苗先生のテキストの凄さ(分かりやすさ、網羅性)を実感しています!

   
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月05日
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