社会保険労務士のQ&A
スタディング2年目です。 「一箇月は何日か」について教えて下…
スタディング受講者
質問日:2024年11月02日
スタディング2年目です。 「一箇月は何日か」について教えて下さい。
「算定対象期間の延長が認められるためには、賃金の支払を受けることができなかった日数が30日以上継続していることが必要であり、断続があってはならないが、同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間が途中で中断した場合において中断の間が30日未満であるときは、中断の前後の日数を加算して算定対象期間の延長が認められる。したがって、本肢の場合には、算定対象期間は2年間に95日(15日+80日)を加えた期間となる。(法13条1項かっこ書、行政手引50153)」
この問題を解いていてふと思ったのですが、
(労基・労災の平均賃金算出での「総暦日数」のところを除けば)
労働・社保に共通で、「一箇月は30日」逆に「30日は一箇月」と考えてよいでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
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