社会保険労務士のQ&A

有給休暇の「労使協定に基づく計画的付与」について スマート…

スタディング受講者
質問日:2024年10月31日
有給休暇の「労使協定に基づく計画的付与」について

スマート問題集-労働基準法17-年次有給休暇(指定権、変更権、計画的付与、使用者による指定、休暇中の賃金、雑則)

有給休暇に関して、5日を超える部分については、労働者の時季指定に関わらず、労使協定による計画的付与ができるということについて質問です。

仮に労働者が10日間の有給休暇を持っており、既に7日間休暇を取得している(予定している)場合、それを無視して使用者側で5日間の計画的付与ができてしまうのか、残日数の3日間の計画的付与ができるのか、5日を超える日数をすでに取得(予定含む)しているので、計画的付与はすることもしないこともできるのか、どうなりますでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月04日
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