社会保険労務士のQ&A

初めて質問させて頂きます。 年少者(満18歳に満たない者)で…

スタディング受講者
質問日:2024年10月30日
初めて質問させて頂きます。
年少者(満18歳に満たない者)でも、満16歳以上の男性については、交替制によって使用する場合は深夜に労働させることができる。
とあるのですが、高校に通っている学生であっても、上記の深夜労働は可能なのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月02日
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