社会保険労務士のQ&A
問題9の解説に、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定め…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
問題9の解説に、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないため、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、『無効となる』。もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならない。」とありますが、根拠となる(昭和23年9月20日基収1789号)では、「これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合」を想定していることからすると、当月には10分の1までは有効でそれを超える分は翌月に繰り越せるとの解釈が成り立つとすれば、10分の1を超える定め自体が『無効となる』とまでの表現とは読み取れない気がするのですが、いかがでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。
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