社会保険労務士のQ&A
先生、おはようございます。 「1箇月における時間外労働の時…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
先生、おはようございます。
「1箇月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。」
この問題については質問させていただきます。
30分未満を切り捨て1時間以上に切り上げるのは違反ではないと書き方ですが、30分未満の場合は切り捨て整数で精算するのはダメだと理解していいですか?
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