社会保険労務士のQ&A
失権及び失格について 直系血族又は直系姻族以外の者の養子と…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
失権及び失格について
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、遺族(補償)年金の受給権は消滅する。(法16条の4第1項3号、法22条の4第3項)
とありますが、たとえば典型的なパターンで、死亡した労働者の妻(1子あり)が再婚し、子と共に再婚相手の戸籍に入る場合は、子は再婚相手の養子となるため、遺族(補償)年金の受給権は消滅するという
理解で合ってますでしょうか。
再婚するにしても、死亡した労働者の妻の戸籍に婿養子として迎えた場合、子の受給権は存続するのでしょうか。。。
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