社会保険労務士のQ&A
以下について、故意に死亡させた者は受給権者となることができな…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
以下について、故意に死亡させた者は受給権者となることができないだけでなく、遺族補償年金額の算定の人数にもカウントされないという理解で合ってますでしょうか。
法16条の9、(法22条の4第3項)
◯1 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
◯2 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
◯4 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
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