社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 年次有給休暇の利用についてです。 ①…
スタディング受講者
質問日:2024年10月24日
お世話になります。
年次有給休暇の利用についてです。
①負傷又は疾病等により長期療養のひとが休職中に年次有給休暇を請求したら使える
②休職発令とひとは請求する余地がないので使えない
とあって、
①と②の違いを聞いたら「復職の余地の有無」と受け取れる回答があり、
更に「休職発令の人はどんなひと?(すみません、どんな聞き方をしたか忘れました…)ときいたら
休職発令の人は、主に健康上の理由や精神的な問題で働けない状態にある人を指します。復職の余地がない場合は、医師の診断により、業務に復帰することが不可能と判断されることが多いです。例えば、重篤な病気や長期的な精神的ストレスが影響している場合、職場環境や業務内容がその人にとって負担となり、復職が難しくなります。このような状況では、労働契約は存続していても、実質的に働くことができないため、復職が困難とされます。
と回答をもらったのですが、
長期的な精神ストレスで復職困難とされるひとでも、疾病等により休業中であれば、復職が難しいだけであって不可能ではないから使えるということですね?
でも、休職発令中のひとが、「健康的、精神的な理由により働けない人」と断定されるなら②は存在しないということになりますが、②はどういうときに使われるのか全くわかりません。
回答よろしくお願いします。
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