社会保険労務士のQ&A

遺族補償一時金について、確認させてください。 失権差額一時金…

スタディング受講者
質問日:2024年10月24日
遺族補償一時金について、確認させてください。
失権差額一時金の例として、受給権者一人の妻が再婚した場合でもこれを受け取ることができるとのことでした。
同じように、受給権者が、子または孫一人の場合、例えばこの子または孫が1年分(153日分)だけ遺族補償年金を受給し、その後18歳年度末を迎えた場合、失権差額一時金をまとめてもらうことができる・・・という認識で宜しいでしょうか?
(認識に問題ないと思ってますが、念のための確認です。)
宜しくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月30日
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