社会保険労務士のQ&A

特別支給金則11条1項 傷病特別年金は、傷病補償年金、複数…

スタディング受講者
質問日:2024年10月23日
特別支給金則11条1項

傷病特別年金は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、
その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、
複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、
別表第2に規定する額とする。

ここの申請というワードを 請求などの選択肢を与えて
選択式で出題される可能性ってありますか?

これまで申請と請求を入れ替えて択一式で出題されたことはありますか?

よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月27日
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