社会保険労務士のQ&A
「過去に教育訓練給付金を受給したことがある」者は、過去の基準…
スタディング受講者
質問日:2024年10月22日
「過去に教育訓練給付金を受給したことがある」者は、過去の基準日(受講開始日)以後今回の基準日までに支給要件期間が3年以上であるときに支給されます。
と、支給を受けたことがあるかは「支給決定日」(専門実践教育訓練給付金の場合は前回受講時の最後の支給決定日。資格取得等をしたことにより給付を受けた場合は、その支給決定日)で判断します。(行政手引58012、行政手引58112、行政手引58212)
の整合性が取れていないように感じるのですが、どう理解すればよいでしょうか。
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