社会保険労務士のQ&A

フレックスタイム制(精算期間1か月)の割増賃金について 講…

スタディング受講者
質問日:2024年10月20日
フレックスタイム制(精算期間1か月)の割増賃金について

講義では、
精算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40・44)×精算期間の暦日数/7日
精算期間・4月の計算
40時間×28/7=160時間・・・と説明されました。
精算期間の暦日数が、なぜ4週間の計算になるのですか?
暦日なので30日だと思うのですが・・
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月21日
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