社会保険労務士のQ&A
労災 障害給付の再発再治癒と変更について 障害補償年金を貰…
スタディング受講者
質問日:2024年10月20日
労災 障害給付の再発再治癒と変更について
障害補償年金を貰っていた人が再発、再治癒して新たな障害になった時は、従前の年金は打ち切られ、新たな障害等級に応ずる年金が支給される
これに対し、
障害補償一時金を貰っていた人が再発、再治癒した場合は、加重の時と同じような取り扱いになる
という解釈で合っていますか?
なぜ一時金と年金で違うのでしょうか?
更に、
自然的経過による変更の場合は一時金は一回限りだから変更できず、年金は新たな年金が支給され従前は支給されない
という解釈で合っていますか?
このあたりの考え方の違いを教えていただきたいです。
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