社会保険労務士のQ&A
労災法 社会復帰促進事業 特別支給金制度について質問です。 …
スタディング受講者
質問日:2024年10月19日
労災法 社会復帰促進事業 特別支給金制度について質問です。
①「傷病(補償)等年金の支給を受け決定を受けた一定の者は、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱われることになっている」(S52.3.30基発192)
とあり、決定を受けた者は申請を終えている印象を受けますが、一方で
②「傷病特別年金の支給の申請は、傷病(補償)等年金の受給権者となった日の翌日から起算して『5年以内』行わなければならない」 (特別支給金則11条)
とあります。
結局のところ、①では申請していない状態で、②に則り5年以内に申請しなければ年金を受給できないという解釈でよろしいでしょうか?
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