社会保険労務士のQ&A
父親側の、育児休業給付とパパ育休制度の違い、両者の関連につい…
スタディング受講者
質問日:2024年10月17日
父親側の、育児休業給付とパパ育休制度の違い、両者の関連について教えてください。
講義のテキストのスライドで、「母と父の産前産後休業の関係」で
父の「育児休業」の期間は出産日~子が1歳に達する前日まで、となっています。
一方で、「出産時育児休業給付金(パパ育休)」の期間は
出産日(または予定日)~子が8週目を経過する翌日まで、となっています。
(そして給付金が最大28日間支給される)
①父も「育児休業給付金」がもらえるのでしょうか?
②「パパ育休」の対象期間は「育児休業」と一緒なのでしょうか?
③父は結果として「育児休業」または「パパ育休」のどちらかを選択できるということでしょうか。
※上記の質問の中で「出生後育児休業支援給付金」についてはいったん考えずに質問しております※
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