社会保険労務士のQ&A

年少者の労働条件に関するコンメンタール60条「法41条は、年…

スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
年少者の労働条件に関するコンメンタール60条「法41条は、年少者にも適用されます。したがって、(ほとんどいないでしょうが)管理監督者である年少者や、農業などに使用される年少者には、深夜業の禁止を除いて、通常の労働者と同様に、労働時間、休憩及び休日の規定の適用が除外されることになります。(コンメンタール60条)」の表現と、1-2-3の最後に掲載されている比較表の○×が整合が取れていないのではないでしょうか。○を「適用除外が可能」と読むものと理解していますが、その場合、年少者+41条該当者(管理監督者または農・畜・水)の労働時間・休憩・休日は○、年次有給休暇は×となりませんか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月21日
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