社会保険労務士のQ&A
『介護休業給付金の支給期間について』 いつもお世話になって…
スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
『介護休業給付金の支給期間について』
いつもお世話になっています。
下記のように介護休業を2回に分けて、取得した場合は、3ヵ月を超えていますが、介護休業給付金は申請できますでしょうか。
4/1-5/31 2か月:介護休業
6/1-6/30 1か月:会社復帰
7/1-7/31 1か月:介護休業
【問題】
介護休業給付金が支給される介護休業を開始した日から引き続き3か月を経過する日後の休業については、介護休業給付金は支給されない。
【回答】
介護休業給付金が支給される「支給単位期間」とは、介護休業をした期間のうち、当該介護休業を開始した日から起算して3箇月を経過する日までの期間に限られるため、3箇月を経過する日後の期間については、介護休業給付金は支給されない。
よろしくお願いいたします。
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