社会保険労務士のQ&A
振替休日が今ひとつしっくりきていないのですが、「あらかじめ振…
スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
振替休日が今ひとつしっくりきていないのですが、「あらかじめ振り返るべき日を特定すること」というのは、具体的にはどういうことなのでしょうか?
文字面だけを見てしまうと、例えば、就業規則で「法定及び所定休日(土日祝)に出勤した場合、通常勤務すべき日(平日)に振り替えること」のように範囲を広く規定し、実際に平日に休んだ場合でも、振休として割賃不要となるのでしょうか?この場合に仮に休みをとらなかった場合は、会社に罰則や遡及して割賃が支給されるなどになるのでしょうか?
この辺り今一度ご教示いただきたいです。
(条文だけを見ると、そもそも法定休日だけでなく、所定休日であっても振休の対象となると理解しています)
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