社会保険労務士のQ&A
時間外労働についての割増賃金の率の最低限度は、2割5分以上5…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
時間外労働についての割増賃金の率の最低限度は、2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定められている。
上記の最低限度とわざわざ表記しているは何故なのかわかりません。
単に割増賃金の率は2割5分以上5割以下、ではなく、最低限度と言っているのは最高限度は5割以上であってもかまわないと言うことでしょうか?
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