社会保険労務士のQ&A
テキストには「通勤手当や定期乗車券は、平均賃金の算定において…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
テキストには「通勤手当や定期乗車券は、平均賃金の算定において賃金総額から控除されない(6箇月定期券であっても賃金の前払として平均賃金算定の基礎に加える)。(昭和33年2月13日基発90号)」とありますが、例えば4月に6ヶ月分の定期代として6万円が支給された会社があるとすると、この6万円は4月の賃金とされるのでしょうか?それとも1/6の1万円が賃金とされるのでしょうか?
4月賃金として6万円が加算されるのであれば、4月・5月・6月の平均賃金と5月・6月・7月の平均賃金が異なりますが、そのように計算するという理解で正しいでしょうか?
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