社会保険労務士のQ&A
1年単位の変形労働時間制の要件、特定期間について質問です。平…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
1年単位の変形労働時間制の要件、特定期間について質問です。平成11年1月29日基発45号により『対象期間中の相当部分を特定期間とすることはこの趣旨に反する』とありますが、平成11年3月31日基発169号では『「特定期間を定めない」旨を定める』こともできるとされていると思います。
例えば、「特定の期間を定めない」とするとその年に応じて期間を決定する等かと理解しているのですが、繁忙期間の相当部分をその年に応じて特定しているように感じまして、これは上記の前者の『相当部分を特定期間とする』ことに該当しないのでしょうか?違いが判らずお伺いしたいです。
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