社会保険労務士のQ&A

年少者を林業で使用する場合、労働時間、休憩、休日および深夜業…

スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
年少者を林業で使用する場合、労働時間、休憩、休日および深夜業の規定が適用されますが、ここでいう労働時間、休日の規定とは、時間外労働や休日労働はできないということでしょうか。深夜業をさせることができるのに、時間外、休日労働はダメ?という点に混乱しています。

・児童は原則使用禁止だが、満13歳以上は修学時間外に農林水産業の軽易な業務に使用できる
・児童の労働時間は1日7時間、児童を除く年少者は1日8時間

という規定もあるので、

例えば13才の児童を、平日に修学時間を含め(深夜業にあたる)午前4時から11時まで(修学と労働時間は通算7時間)働かせることはできるが、午前4時から12時まで(同8時間)は使用できない。また、時間を問わず休日に使用することもできないということでしょうか。

参考になった 1
閲覧 2

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月23日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。