社会保険労務士のQ&A
「割増賃金の計算基礎となる賃金」と「除外賃金」について確認さ…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
「割増賃金の計算基礎となる賃金」と「除外賃金」について確認させてください。
除外賃金ではない手当の支給があった場合の時給者の考え方がわかりません。
(例:精勤手当1万が支給された場合や、土日祝だけ100円時給アップなど)
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割増賃金の算定の基礎となる賃金は、原則として、通常の労働時間又は労働日の賃金であるが、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金の賃金は除外される。
賃金支払形態 通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額
時間給 (時間給)
月給 (月給)÷(所定労働時間数)
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月給であれば、20万円/月で精勤手当1万が足されていれば
21万(月給)÷(所定労働時間数)となるのかな、と思いますが、
時給1000円のパートの場合の時給単価の考え方はどうなるのでしょうか?
「時間給(時間給)」とありましたので、1000円のままで計算?
それとも、除外されない手当を加えてから単価を算出する必要があるのでしょうか?
1000円の時給分の給与+手当÷???=単価?
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