社会保険労務士のQ&A

失業の認定日の変更について質問です。 職業に就くためその他…

スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
失業の認定日の変更について質問です。

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出たもの

上記については、事前に申し出れば認定日の変更ができるとのことですが、事前申し出により前回の認定日から申し出日前日までの期間について認定を受けた後、その後の認定日については、事前申出の日から起算して4週間後の日ごとのカウントになるのでしょうか。
それとも、変更後も当初の認定日は変わらず、変更後最初の認定日は、事前申出の日から数えて28日より多い日数で認定されることになるのでしょうか。
参考になった 1
閲覧 4

回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年10月14日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。