社会保険労務士のQ&A
日日雇い入れられる者として雇い入れた労働者を、幾日か経過した…
スタディング受講者
質問日:2024年10月10日
日日雇い入れられる者として雇い入れた労働者を、幾日か経過した後に2箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2箇月の期間が満了前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行われたものでなければ、解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。(昭和27年4月22日基収1239号)
とあり、日雇いから2ヶ月の雇用契約が新たに発生する場合、解雇予告不要ということは理解しました。
今回、質問したいのは別のケースで、
2ヶ月の雇用契約後に日雇いとなるパターンや、2ヶ月の雇用契約後に季節的業務の終了まで雇用させるなどのケースは解雇予告の考え方はどうなるのでしょうか。
うまく整理ができず、お伺いできますと幸いです。
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