社会保険労務士のQ&A

高年齢雇用継続給付金について 現在、その支給対象月の賃金額が…

スタディング受講者
質問日:2024年10月10日
高年齢雇用継続給付金について
現在、その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%未満であるときは、支給対象月の賃金額の15%相当額を支給されている人でも、令和7年4月以降は、支給対象月の賃金額の10%相当額になるのですか。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年10月12日
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