社会保険労務士のQ&A

吹き出し「本肢の場合〜  」について質問させていただきます。…

スタディング受講者
質問日:2024年10月08日
吹き出し「本肢の場合〜  」について質問させていただきます。
この例での週法定時間40時間超のカウントの仕方ですが、1日の法定労働時間8時間超部分、月2時間、火1時間、木1時間については「計算の基礎として取り扱われているため除外すると、通算36時間」と解説いただいています。
左記の考え方からすると、土曜日に当初予定していた4時間より1時間多く5時間労働したとしても週の通算時間は36+1の37時間になるのではないでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月10日
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