社会保険労務士のQ&A

労基法の使用者の責めに帰すべき事由による一部休業、労災の一部…

スタディング受講者
質問日:2024年10月07日
労基法の使用者の責めに帰すべき事由による一部休業、労災の一部休業について

こちらの動画や、質問チケットを利用してお答えいただいた内容、他の教材などで勉強をしていて気になりました。

労基法では
実際に支払われる金額が平均賃金6割に満たないとき、その差額を支払う

労災法では
実際に支払われた金額を平均賃金から控除し得た額の6割を支給する

上記の認識で間違い無いでしょうか?
休業手当は労基法と労災法では似ているようで似てない部分があるように思います。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月09日
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