社会保険労務士のQ&A
解雇予告、解雇制限、解雇制限の解除、が混乱してきました。 …
スタディング受講者
質問日:2024年10月05日
解雇予告、解雇制限、解雇制限の解除、が混乱してきました。
1)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
2)天災事変等で事業存続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受けたとき)は解雇制限を解除できる。
3)労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
ここまでは、理解できました。
4)2)の解雇制限解除は、単なる事業の廃止などは「天災事変等で事業存続が不可」には該当しない、やむをえない事由には該当しない
ここで混乱しました。
例えば、事業が悪化し8月末で店舗を閉鎖する場合は、どのようになるのでしょうか?
(8/31が解雇日で、解雇予告日:8/1 、解雇予定日:8/31)
8月中に業務上の傷病や産休の従業員がいて、解雇制限期間が8月末を超えことになったら、
その8月末を超える部分に対して、解雇予告手当の支払いを行うということでしょうか?
解雇日も8月末ではなく、後ろにずれた日程になるのでしょうか?
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