社会保険労務士のQ&A

休憩時間の自由利用の適用除外について 乳児院、児童養護施設…

スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
休憩時間の自由利用の適用除外について

乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

については、所轄労働基準監署長の許可を要するのはなぜでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月08日
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