社会保険労務士のQ&A

特定機械等の製造時等検査で、   ①実施担当者   ②刻印・…

スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
特定機械等の製造時等検査で、
  ①実施担当者
  ②刻印・検査証の交付 
の分担について、教えて下さい。

<A>特別特定機械等 (ボイラー、第1種圧力容器)
   →①登録製造時等検査機関
    ②登録製造時等検査機関 ・・・ 刻印

<B>特別特定機械等 以外 (移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ)
   →①都道府県労働局長
    ②都道府県労働局長、登録製造時等検査機関 ・・・ 検査証の交付

テキストでは上記のように読めるのですが、
<B>の①と②が不一致になります。

法38条1項には「特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の
         ・・・検査を受けなければならない」
とありますが、登録製造時等検査機関も検査を実施できるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月08日
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