社会保険労務士のQ&A
特定機械等の製造時等検査で、 ①実施担当者 ②刻印・…
スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
特定機械等の製造時等検査で、
①実施担当者
②刻印・検査証の交付
の分担について、教えて下さい。
<A>特別特定機械等 (ボイラー、第1種圧力容器)
→①登録製造時等検査機関
②登録製造時等検査機関 ・・・ 刻印
<B>特別特定機械等 以外 (移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ)
→①都道府県労働局長
②都道府県労働局長、登録製造時等検査機関 ・・・ 検査証の交付
テキストでは上記のように読めるのですが、
<B>の①と②が不一致になります。
法38条1項には「特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の
・・・検査を受けなければならない」
とありますが、登録製造時等検査機関も検査を実施できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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