社会保険労務士のQ&A
障害補償年金は治癒している(これ以上、治療しても改善の見込み…
障害補償年金は治癒している(これ以上、治療しても改善の見込みがない。障害が固定している)という状態の時に支給されます。
「再発 再治癒」の箇所でも再発したら今の障害補償年金は一旦打ち切りで(なぜなら治癒していない、症状が固定していないから)、再び療養補償給付を受けて治療するとのことでした。
そこで質問なのですが、障害補償年金を受けている人は労災の療養補償給付は受けられないということでしょうか?
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