社会保険労務士のQ&A
65歳以上の在職者で老齢厚生年金の受給権者が、繰下げ支給を選…
65歳以上の在職者で老齢厚生年金の受給権者が、繰下げ支給を選択したときは
繰下げした分のついて繰下げ加算が行われるとネット検索等では掲載されているが
講義では、在職停止となっている人は超えている分に加算は行われないとなっているが、どちらが正しいのか理解できません。
講義での説明では、支給基準を超過される人が繰り下げ支給をしても加算されないと説明しているので混乱しています。
ご教示お願いします。
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