社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”埋葬料、埋葬費”に関する質問で…
お世話になります。
本日は、”埋葬料、埋葬費”に関する質問です。
質問したいのは、条文の「生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」または「埋葬を行った者」というのは、該当しうる者が複数名ある場合は、そのうち1名のみに5万(または5万上限)を支給するという考え方でよいか、ということです。
テキストには、次のように、記載があります。
≪被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給される。(法100条1項)≫
≪埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)が支給される。(法100条2項)≫
例えば、「生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」または「埋葬を行った者」に該当する遺族が3名(妻、子2名)だとした場合、妻が代表者(と呼んでいいかわかりませんが)として申請書を保険者に提出したときは、妻に5万(または5万上限)が支給され、子には何も支給されない、という解釈でよいでしょうか。
ご解説をいただけると、幸いです。
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