社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”再発”に関する質問です。 伺…

スタディング受講者
質問日:2024年9月26日
お世話になります。
本日は、”再発”に関する質問です。

伺いたいのは、再発の場合、休業(補償)給付または傷病(補償)年金の支給を受けることとなるか、です。
テキストには、次のように記載があります。
 
≪再発の場合、障害(補償)年金の受給権者は、従前の障害(補償)年金の受給権を失権することとなる。(平成27年12月22日基補発1222第1号)≫
 
≪再発による療養の期間中は、療養(補償)給付等の支給を受けることとなる。(平成27年12月22日 基補発1222第1号)≫

通達には「療養(補償)給付等」とありますが、つまり治ゆしていないわけなので、療養(補償)給付に限らず、休業(補償)給付または傷病(補償)年金も受けることとなる、と解釈してよいのでしょうか。

ご解説をいただけると、幸いです。
参考になった 1
閲覧 6

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月29日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。