社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”再発”に関する質問です。 伺…
お世話になります。
本日は、”再発”に関する質問です。
伺いたいのは、再発の場合、休業(補償)給付または傷病(補償)年金の支給を受けることとなるか、です。
テキストには、次のように記載があります。
≪再発の場合、障害(補償)年金の受給権者は、従前の障害(補償)年金の受給権を失権することとなる。(平成27年12月22日基補発1222第1号)≫
≪再発による療養の期間中は、療養(補償)給付等の支給を受けることとなる。(平成27年12月22日 基補発1222第1号)≫
通達には「療養(補償)給付等」とありますが、つまり治ゆしていないわけなので、療養(補償)給付に限らず、休業(補償)給付または傷病(補償)年金も受けることとなる、と解釈してよいのでしょうか。
ご解説をいただけると、幸いです。
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