社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”育児時間を与える時間”に関する…
お世話になります。
本日は、”育児時間を与える時間”に関する質問です。
質問したいのは、法、通達の解釈についてです。
テキストには、以下の通り、記載があります。
≪生後満1年に達しない生児を育てる女性は、法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。(法67条1項)≫
≪育児時間をいつ与えるかは定めてはおらず、当事者間にまかせられている。(昭和33年6月25日基収4317号)≫
≪「休憩とは異なり、労働時間の途中に与える必要はなく、勤務時間の始め又は終わりであってもかまいません。」≫
「労働時間の途中に与える必要はな」いのであれば、「勤務時間の始め又は終わり」というのは、結局のところ勤務時間外、すなわち労働者のプライベートな自由時間であって、法本文の「請求」云々を要さないのではないか、と思われます。
有体に言えば、就業時間外に育児をするという通常の私的行為を、なぜ法や通達が、わざわざ事業主への「請求」などと問題にするのだろう?、と疑問に感じずにはいられません。
何らかの誤認、思い違いがあればご容赦ください。
ご解説をいただけると、幸いです。
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