社会保険労務士のQ&A
休業(補償)給付における、(A)賃金を受ける日/受けない日の…
休業(補償)給付における、(A)賃金を受ける日/受けない日の判断基準と、(B)部分算定日の給付金額の算定方法が、頭の中で混乱しています。
頭の整理をかねてここで極端な具体例を書いてみますので、私の理解が合っているか、お手数ですがご確認いただけないでしょうか?
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平均賃金(給付基礎日額)8,000円(8時間労働)
うち6時間労働(賃金6,000円)
手当別途1,000円
のケースにて
A.一部労働不能なケースの休業(補償)給付における、賃金を受ける日/受けない日の判断は、労働部分に対して払われた賃金と、労働不能部分に対して支払われた手当を明確にして計算する必要がある。(手当がある場合)
2時間の労働不能部分の賃金2,000円(8,000-6,000)の60%が手当として支払われているかどうかが判断基準となるので、
2,000×60%=1,200円以上を手当として受け取った場合は、賃金を受ける日とされ、休業(補償)給付は受けられない。
今回の手当は1,000円となり1,200円を下回るので、賃金を受けない日として認められる。
B.部分算定日においては、労働部分に対する賃金と、手当がある場合はその手当を合わせた金額が、その日の賃金と見なされる。
今回の部分算定のケースで給付される休業(補償)給付金額は、
8,000-7,000(6,000+1,000)=1,000円
1,000×60%=600円
つまり600円が給付金額となる。
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