社会保険労務士のQ&A
第三者行為災害と事業主行為災害とで、転給による受給権者の取り…
第三者行為災害と事業主行為災害とで、転給による受給権者の取り扱いが異なるのはなぜですか?
(テキストの下記記載から、第三者行為災害→損害賠償と年金の支給調整あり。事業主行為災害→損害賠償と年金の支給調整なし。と認識しました。)
■第三者行為災害
転給者との調整
「転給」による遺族(補償)等年金の受給権者に対し年金の給付を行なった場合においては、当該転給による受給権者が第三者に対して「請求しうる損害額」の範囲内において求償が行われる。又、その者が同一の事由に基づいて第三者から損害賠償を受けたときは、その額に相当する額を限度として年金の支給が調整される。(平成8年3月5日基発99号)
■事業主行為災害
支給調整基準
遺族(補償)等年金の支給調整に当たっては、遺族(補償)等年金の受給権者が失権した後に当該受給権の転給を受けた転給後の後順位の受給権者については、仮に被災労働者の死亡に関し民事損害賠償を受けた場合であっても遺族(補償)等年金の支給調整は行われない。(昭和56年10月30日基発696号)
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