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育児休業等終了時改定では、報酬支払基礎日数が17日に満たない…
スタディング受講者
質問日:2024年9月25日
育児休業等終了時改定では、報酬支払基礎日数が17日に満たない月は除くことになっていますが、職場復帰の日の属する月から3か月間いずれも17日に満たない場合はどうなるのでしょうか。契約の給与などをもとに保険者算定することになるんでしょうか。
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回答
黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月27日
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