社会保険労務士のQ&A

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)…

スタディング受講者
質問日:2024年9月24日
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者、及び同場所で働く関係請負人、双方の義務についてはどのレッスン、テキストを参照すれば良いでしょうか。
検索でうまく見つけられずお尋ねしました。ご回答よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月27日
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