社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、1-4-15 雇用保険法15-教…

スタディング受講者
質問日:2024年9月24日
お世話になります。
本日は、1-4-15 雇用保険法15-教育訓練給付1から、”専門実践教育訓練”に関する質問です。

専門実践教育訓練は、たとえ訓練を中断してしまっても、既に正当に支給を受けた教育訓練給付金については、返還する義務は生じないのでしょうか。

専門実践教育訓練は、一般教育訓練、特定一般教育訓練と異なり、長期間にわたる教育訓練であり、したがって、支給単位期間(6ヵ月)の制度が設けられているものと理解しています。

しかし、育児、出産、傷病等で、中途で断念せざるを得ない方も、一定数いると思われます。
この場合、修了に至らず「中長期的なキャリア形成」という目的は達しないことになります。

けれども、テキストには、不正受給を除き、教育訓練給付金の返還規定は見当たりません。
したがって、専門実践教育訓練においては、管轄公共職業安定所長が支給決定し、当該支給申請に係る支給単位期間について支給された教育訓練給付金については、たとえ次の支給単位期間中に訓練を中断してしまっても、既に受給した給付金は返還しなくともよい、と解釈しますが、正しい考え方でしょうか。

不正受給に該当しない限り、本当に返還しなくてよいのか、と気になり質問しました。
ご解説をいただけると、幸いです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月26日
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