社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”社会保険労務士の懲戒処分”に関…

スタディング受講者
質問日:2024年9月23日
お世話になります。
本日は、”社会保険労務士の懲戒処分”に関する質問です。

テキストには、次のように、懲戒事由の記載があります。

社会保険労務士が、添付する書面等に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法等及び労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき(法25条の3)

伺いたいのは、「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」についてです。
抽象的な記述ですが、法16条の”信用失墜行為の禁止”に関連した規定、と認識しています。

すると、刑法、労働社会保険諸法令の違反はもとより、たとえ私的行為(例:SNSへの不適切投稿、不適切な異性関係、私人間の諍い等)であっても、それが「信用又は品位を害するような行為」に当たり、かつ重大性を伴う場合には、「重大な非行」として懲戒処分の対象となりうるのでしょうか。

もちろん、具体的な事由次第なので、一概には言えないものとは思います。
ただ、法16条、25条の3の規定が、社会保険労務士の業務遂行上の行為のみならず、その私的行為をも規制する趣旨なのかどうかが、気になったので質問いたしました。

ご解説をいただけると、幸いです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月25日
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