社会保険労務士のQ&A

付加保険料を納付している者が国民年金基金の加入員となった場合…

スタディング受講者
質問日:2024年9月22日
付加保険料を納付している者が国民年金基金の加入員となった場合についてですが。

AIボットによると、

付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となった場合、付加保険料を納付する者でなくなります。具体的には、国民年金基金の加入員となった日の属する月の前月以後の各月に係る保険料について、付加保険料の納付義務が解除されます(国民年金法第87条の2第3項)。これは、国民年金基金に加入することで、付加保険料の納付が不要になるためです。

とあり、加入員となった月の前月以降は保険料の納付義務が解除されるとあります。

ただしセレクト過去問の解説を確認しますと、

付加保険料を前納していた者が、国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされ、加入員となった日の属する月以後から、付加保険料を納付する者でなくなることとなる。

とあります。

前納の場合は加入員となる月の前月まで納付が認められ、
通常通りに毎月納付する者は加入員となる月の前月は付加保険料の納付は
認められないということでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月25日
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