社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”傷病手当金の支給要件”について…
お世話になります。
本日は、”傷病手当金の支給要件”についての質問です。
傷病手当金は、同一の傷病であっても、繰り返し受給できるものなのでしょうか。
例えば、次のような事例では、2回目の申請も、最大1年6カ月の支給対象となりますか。
【事例】
■甲:被保険者/乙社・丙社:ともに適用事業所(協会管掌)
■なお、甲は障害年金の申請は、行っていないものとする。
・甲は、乙社に5年継続勤務していたが、メンタルの不調を訴えるようになった。
・甲は、医師の診察を受けて、精神疾患を発症しているとの診断を受け、休職した。
・甲は、傷病手当金の支給を申請し、受給した。だが、症状は回復せず、乙社を退職した。
・甲は、退職後も継続給付を受給していた。そして、1年6ヵ月の支給期間が満了した。
・甲は、期間満了後、しばらくして病状が好転し、医師の許可を得て、求職活動を行った。
・甲は、求職活動に取り組んだ結果、丙社から採用内定を得て、勤務を開始した。
・甲は、丙社への就職後6ヵ月で、再びメンタルの不調を訴えるようになった。
・甲は、医師の診察を受けて、従前と同一の精神疾患により、乙社休職時と同程度の水準の病状にあると診断を受けた。そして、丙社も休職せざるを得なくなり、再び傷病手当金を申請した。
認識の誤りなどがあれば、ご解説をいただけると幸いです。
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