社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は、”広域求職活動費””移転費”につ…

スタディング受講者
質問日:2024年9月22日
お世話になります。
本日は、”広域求職活動費””移転費”についての質問です。
どういった場合に支給されるものなのか、イメージが上手く湧かずにいます。

例えば、次のようなケースでは、支給されるものなのでしょうか。
個人的な都合に基づき、遠方での就職を希望する者にも、支給されるのか気になりました。

【事例】
■甲:受給資格者/大学進学後は、現在まで、継続して単身である。

・甲は、大学進学を機に、地元のA県から進学先のB県へ、居住地を移した。
・甲は、就職活動をB県で行い、B県内に事業所のある、乙社に就職した。
・甲は、会社の倒産に伴い、乙社を離職した。
・甲は、離職日の翌日に、公共職業安定所に出頭して、求職活動を開始した。
・甲は、今回の離職を機に、地元へ戻り、いわゆるUターン就職をすることにした。
・甲は、公共職業安定所に、Uターン就職の意思を伝え、職業紹介を受けた。
・甲は、職業紹介に基づき、地元A県に事業所のある、企業3社の採用面接を受けた。
・この間、採用面接を受けるために、B県ーA県を、航空機を用いて計3回往復した。
・この間、宿泊は伴わず、いずれも日帰りである。
・甲は、3社目に面接を受けた、丙社から内定を得た。
・甲は、丙社における就業のため、B県からA県に居住地を移した。


■上記の場合、支給される就職促進給付は、次のとおりである。
・広域求職活動費→支給する(航空賃×3往復分)
・移転費    →支給する

認識の誤りがあれば、ご解説いただけると幸いです。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月22日
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