社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 本日は”訓練延長給付の仕組み”についての…

スタディング受講者
質問日:2024年9月22日
お世話になります。
本日は”訓練延長給付の仕組み”についての質問です。

制度の仕組みがいまいち捉えきれていないので、以下の理解でよいか教えてください。


【事例】
■受給資格者:甲/所定給付日数:90日/離職日:3/31
■待期期間:4/1~4/7
■給付制限:ないものとする。

・甲は、離職後、4/1に公共職業安定所に出頭して、再就職のための活動を始めた。
・しかし、就職活動が思うようにいかず、所定給付日数だけが経過していった。
・甲は、公共職業訓練を受講することが再就職の近道と考え、6/1に受講を申し出た。
・公共職業安定所長は、甲に8/1から6か月間の公共職業訓練の受講を指示した。
・甲は、指示に基づき、公共職業訓練に励んだ。並行して、数社の採用面接にも応募した。
・甲は、受講中の職業訓練の内容、履修状況を評価され、12/1に乙社から内定を得た。
・甲は、乙社と相談の上、公共職業訓練が終了する日の翌日である、2/1を入社日とした。
・甲は、1/31に、公共職業訓練を修了した。翌2/1、乙社へ入社した。

■上記の場合、支給される訓練延長給付は、以下の通り。
・待期中→7/7~7/31(7/6までは基本手当があるため)
・受講中→8/1~1/31
・受講後→支給なし(受講終了日までに、職業に就く見込みがあるため)


以上のような理解で合っていますか。
もし日にちの誤り、そもそもの延長給付の考え方に間違いがあれば、教えてください。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月22日
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