社会保険労務士のQ&A

障害基礎年金の受給権者で配偶者以外の者と養子縁組した場合は翌…

スタディング受講者
質問日:2024年9月20日
障害基礎年金の受給権者で配偶者以外の者と養子縁組した場合は翌月から減額されるとありますが、減額でなくなくなるという表現もありますが、減額となくなるは違う意味かと思うので。どうとらえたらいいのでしょうか。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月20日
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